不法行為をやらかすようなクズ親族が死んだら気をつけろ?

あ、タイトルでいうクズ親族はこの事件とは関係ないです。なんかそう呼んでるみたいに見えちゃうけどもっとクズというかこの事件の登場人物はクズとは違う何か・・・なので単に枕として使っただけの違う話。ほとんどの人には縁が無いぐらいのクズ親族ね。

 夫の両親は「5時間もかけて掘った大きな穴に転落すれば、人が死亡する可能性があることは十分に予想できた」と訴えている。また、妻が亡くなったため、妻の両親も訴えたという。

落とし穴死亡事故、夫の親が妻の両親らを訴える : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

ブックマークコメントでは「未成年じゃないから相続放棄しろ」って言われてるけど放棄で済むなら弁護士も妻の両親は対象にしなかったんじゃないか?それから親が死んだ時に借金があった場合、相続を放棄する事で借金を免れる事が出来るのは一般的な知識だと思うけど今回の事件みたく死亡時にはなかった負債が後から発生するケースの場合はあまり考慮されてない気がするのでざっとだけど調べた。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法第921条 - Wikibooks

第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法第915条 - Wikibooks

昨年8月に起こった事件だからその時が相続開始を知った時期だとしてそれから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしていなかったら単純承認と言って自動的に承認した事になるっぽい。となると1年近くなった今は相続放棄という選択肢は既になくなっているんじゃないかなあ。家庭裁判所に3ヶ月の熟慮期間延長を申し立てたりしてないと思うし。

こういうケースを考えると例えば不法行為をやらかすような親族がいて自分が相続の対象になる可能性があるならたとえその親族が亡くなったとしても「やったー!クソみたいな身内がいなくなったー!これで安心して寝られるようになる!」なんて喜んでないで打てる手を打っておけって事に。絶縁状態でも相続開始を知ってしまうとその日からカウントダウンは始まる。逆に知らなかったら3ヶ月以上経ってても相続放棄は可能という判例が出ているのでクソ親族の生死をマメにチェックする必要はなさげ。そういえば損害賠償請求権ってどのぐらいの期間効力があるのかな?

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法第724条 - Wikibooks

20年て!被害者自身が知らないまま15年後に損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もあるんだなあ。その場合も自分が相続してたり相続対象になってると知ってたらアウト(もう相続放棄出来ない)って事かあ。こうやって考えると遺産相続って怖い!それにしてもこの手の疑問をウェブで知ろうとする当事者が多いなあ。自分が当事者になったらすぐ弁護士に相談するけどなあ。もうちょっと調べたいけどキリないし確かなソース引っ張ってくるのだるい。ここに辿り着いた当事者はググってないですぐ専門家に相談してください。

最後に一言。「いぇーい!おれの親族、みてるー?」(注:不法行為はまだやらかしてないつもりです!

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